5年前の出産費用も戻ってくる!医療費控除の対象を知っておこう
妊娠や出産は、とても嬉しいことですよね。しかし無視できないのがお金の問題。妊婦検診の検診費用に始まり、病院までの交通費、出産時の入院や分娩の費用…と何かとお金がかかってしまいます。少しでもお金の心配は減らしておきたいですよね。そこで今回は妊娠や出産にかかった費用が返ってくる「医療費控除」について解説します。
特に「医療費控除」の対象になるもの、ならないものについて詳しく見ていきますので、出産を控えるプレパパを知っておいて損はないでしょう。
もう子どもが生まれてしまったパパは?実は「医療費控除」は5年遡って申請することができますので、改めて対象を確認しておきましょう。
なおこの記事では、こちらの国税庁のホームページを参考にしています。
「医療費控除」は何が対象になるの?
そもそも「医療費控除とは?」ですが、ここでは簡単に触れておくのみにしておきます。「医療費控除」とは、確定申告を行うことで、支払った医療費の一部が戻ってくる制度、というくらいの認識で問題ありません。
大事なのは、妊娠・出産に関わる費用のうち、何が「医療費控除」の対象になるか知っておくことですからね。
以下が、「医療費控除」の対象になる費用です。
・妊娠中の定期健診の費用
・通院で利用する電車、バスの運賃
・出産のために病院へ向かう際のタクシー代
・分娩費用、入院費用
・入院中に病院から提供された食事の費用
この内健診や分娩、入院の費用は申請の際に明細書や領収書が必要なので、きちんと保管をしておきましょう。
電車賃やバス代については、領収書ではなく家計簿の記録等で大丈夫です。国税庁の記載によれば、「実際にかかった費用について明確に説明できる」ようにしておけば良いようです。
「医療費控除」対象にならないものは?
残念ながら、妊娠、出産にかかる費用全てが「医療費控除」の対象となる訳ではありません。
以下のものは、「医療費控除」の対象外とされています。
・マイカーで通院した場合のガソリン代・駐車場代
・里帰り出産で帰省するための交通費
・入院中にパジャマや洗面具など身の回り品を購入した費用
・入院中に出前や外食をした際の食費
・出産時、個室を希望した場合のベッド代金差額
必要最低限以外のもの以外は対象外、といったところでしょうか。
「医療費控除」の対象になるもの、ならないものを把握しおき、少しでも妊娠、出産にまつわるお金の不安は減らしておきましょう。パパの気持ちが落ち着いていると、ママをしっかりサポートできますよ。
ちなみに我が家は妊婦健診の帰りは「デート」と称して病院の近くにある喫茶店で昼食を取ってから帰るのが恒例でした。「デート代」は「医療費控除」の対象には、もちろん含まれません。