共働き夫婦のためのライフプランブログ

共働き夫婦のライフプランについてのブログ。育児や家計など、ライフプランに関することの情報を発信しています。管理人は2020年3月、パパになりました。2020年4月から夫婦二人で育休取得中。Twitterは @momondo22 です。

パパが育休中にもらえる「育児休業給付金」。いつ、いくらもらえるの?手続き方法も確認!

 まだまだ少ないとはいえ、育児休業(以下、育休)を取得するパパも増えてきました。僕も妻が妊娠した時から育休取得を考え始め、実際に1年程取得することになりました。ずっと家族と一緒にいられる!と喜ぶ反面、心配なのはお金のこと。働かないで、生活できるのだろうか…と心配もしました。
育休中は給与はありませんが、「育児休業給付金」がもらえます。問題は、この「育児休業給付金」で生活できるのか、ではないでしょうか。
 そこで、「育児休業給付金」ではいくらもらえるのか、そしていつもらえるのかをまとめました。


育児休業給付金」いくらもらえるの?今の給与と比較してみよう。

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育児休業給付金」の支給額は、決まった金額がある訳ではなく、育休取得前の給与によって変わってきます。おおよその目安ですが、以下の計算式で求められます。

 

・育休開始から半年→直近6ヶ月の給与額面金額の平均 × 67%

・育休開始から半年以降→直近6ヶ月の給与額面金額の平均 × 50%

 

 あまりはっきり書いてある資料やウェブサイトが少ないのですが、計算に使う給与は手取りではなく額面ですのでご注意を。
 計算式だけ見ると、「67%しかもらえないの…」と心配になってしまうかもしれません。しかし、給付金を受け取るにあたって知っておきたいポイントがあります。

それは、

 

・育休中は健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が免除される
所得税は発生しないが、住民税は支払う必要がある

 

ことです。
 給与明細を見たことがある方が多いと思いますが、総支給額(額面)から、社会保険料や税金が引かれてますよね。しかし「育児休業給付金」からは、住民税以外は引かれません。

これをもとに、簡単に給与と育児休業給付金を比較してみましょう。


 給与が額面20万円だとすれば、社会保険料や税金を引いた手取りはおおよそ16万円でしょう。
対して「育児休業給付金」は、額面20万円×67%=13万4千円。
ざっくりとですが、その差は2万6千円。
思ったよりも減っていないのではないでしょうか。
 僕自身、自分の給与から計算してみて、「あ、なんとかなりそう」と思いました。

 家計簿をきちんとつけて、今の生活費と「育児休業給付金」の金額を比較してみると良いかもしれません。

 

育児休業給付金」いつもらえるの?振り込み日は?

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 さて、そんな「育児休業給付金」は実際いつもらえるのでしょうか。
 注意しなければならないのは、「育児休業給付金」は給与のように毎月振り込まれる訳ではないということ。給付金の支給は2ヶ月に1回、2ヶ月分まとめて指定の口座に振り込まれます。
そして、振り込まれる日付も決まった日付がありません。給与であれば「毎月25日」のように日付が決められていますが、給付金はいつ振り込まれるのかが分かりません。
 2ヶ月に1回、しかも日付がはっきりしない…だと不安ですよね。育休に入る前から、家計の管理をきっちりしておいた方が良いかもしれません。

 

  なおこの「育児休業給付金」はいつまで受給できるのかですが、「養育している子の1歳の誕生日の前々日まで」となっています。また、育児休業自体を延長した場合には、延長期間に応じて最大で1歳6か月または2歳となった日の前日まで受給できるとされています。

 

育児休業給付金」手続きはどうやるの?

 「育児休業給付金」の受給のための手続きは、2か月に1回、ハローワークに申請することとなっています。

 必要な書類等については、以下のようになっています。


雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票

育児休業給付金支給申請書 
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等
母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類 

 

 自分で記入する書類だけでなく、会社に用意してもらう書類もありますので、育児休業に入る前に担当部署に必要書類を確認しておくとよいでしょう。

 

 

おまけ:「育児休業給付金」の増額を検討中のニュース
現在給与の67%(育休取得半年後は50%)となっている「育児休業給付金」ですが、
引き上げが検討されているようです。

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200329/k10012356281000.html

 

育休取得を考えているプレパパには心強いニュースですね。
育休を取得するパパが、もっと増えますように。

 


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